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医療広告ガイドライン改正で美容医療トラブルは減るのか

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私が眼瞼下垂の手術を受けようと色々調べている際、とても参考になったのは症例写真と患者の体験談である。
いわゆるビフォーアフター(術前術後)写真だ。
それは患者個人の体験談ブログだったり、美容外科クリニックのホームページだったり。

で、厚生労働省が出している医療広告ガイドラインってのがあって、医療機関の広告のあり方についてなんやかんや制限しているものだ。
最近このガイドラインの改正があって2018年6月1日に施行される見込みとのことなのだ。

そもそもこの改正は、我々患者を守るためのものである。
プチ整形など美容外科をめぐる消費者トラブルが相次いでいる事態をなんとかしましょうってことらしい。
要は「二重手術失敗だ!金返せ!」「イメージと違う!再手術して!」的なトラブルだろう。

まぁ、なんだろ…確かに医療機関側の説明足らずなところや誤解を招く表現もあったのかもしれない。
ただ患者側も期待しすぎだったり、勉強不足だったり、それこそ気にしすぎな場合もあるんじゃないだろうか。
双方の意識改革、認識のすり合わせは必要だと思うのだが。

一番わかりやすかった資料:
医療広告規制の検討状況と今後の取組について-厚生労働省-

何が変わるのか

医療機関のウェブサイトが変わる

医療に関する広告規制の見直しにより、今まで広告規制の対象外だったウェブサイトも広告と定義されることになる。
これは医療機関が運営しているホームページが主な対象となるわけだ。
今までは規制対象外だったので、割と自由な表現が許されていたが今後はガッチリ規制されるのだ。

体験談やステマ記事の排除

患者の体験談の広告は下記の考えに基づき禁止となる。
〇体験談は患者個人の主観に基づく評価であることから、情報の有用性が限定的である。
〇その中でも、治療内容又は効果に関する体験談は、患者等の医療の適切な選択に当たって、特に影響が大きいと考えられる。
〇また、こうした性質(評価の主観性)から、客観的事実が証明できない治療内容又は効果に関する体験談について、著しい誤認を生じさせることにより、患者の適切な医療の選択を阻害するおそれがある。

個人が運営するサイト及びSNSの個人ページ、第三者が運営する口コミサイト等での体験談は対象外。
ただし、医療機関が広告料等の費用を負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合に限る。
つまり、医療機関名の掲載があり誘導性を認められるステマ記事は排除されるべき媒体になるんじゃないだろうか。

症例写真は詳細な説明を付する

術前又は術後の写真は、通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合のみ広告が可能となる。
つまり、ビフォーアフター写真だけがドーンと掲載されているページは認められないということだ。

我々患者が認識しておくべきこと

厚生労働省により、医療機関の広告に関するガイドラインが前述の通り改正されるわけだが。
我々患者も情報収集能力を身につけ、意識を変えていかないとトラブルは減らないんじゃないかと思うのだ。
私は実際には既に手術を受けた身であるが、患者として思ったことをまとめておく。

・手術を受ける前にリスクなど把握しておくこと、不安な点は先生に質問するなり調べるなり解消しておくこと。
・切らない眼瞼下垂手術にしろ切開手術にしろ、10人の患者がいれば10通りの結果があるということ。
・治療結果の受け止め方も患者により個人差があるということ。
・健常な人間であっても、顔面が左右まったく対象の人などいないということ。
・症状が出る前の形を100%再現することは極めて困難であるということ。
・自分の思い描くイメージと、結果には少なからず誤差が生じるということ。

症例写真の患者とまったく同じ結果を得られるなどと考えるのはナンセンスである。
私は切らない手術で機能的改善が得られず、最終的に切開手術を受けたが非常に満足している。
眼瞼下垂になる前と目の形は変わってしまった。
片目だけ手術したので、まぁまぁ割と左右差はある。
それは仕方がないことだ。
そんなことより瞼が重くて片側の視界が狭くて左右差がハンパなくて悩んでいた手術前を思うと、手術してよかったし先生に感謝せずにはいられない。

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